公開日 2023年04月01日
笠松町個人情報保護法施行条例は、個人情報の適正な取り扱いの確保に関する基本的な事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、町政の適正かつ円滑な運営の確保を図りつつ、町民の権利利益を保護することを目的とする制度です。
個人情報とは
個人の住所、氏名、生年月日、職業などの情報で、個人が特定できるものすべてをいいます。
実施機関とは
この条例による個人情報保護制度を実施する町の機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産税評価審査委員会)です。
個人情報の取扱いに関する基本的事項
<収集の制限>
個人情報を取り扱う事務の目的を明らかにし、その目的を達成するために必要な範囲内で収集します。
<適正な維持管理>
保有する個人情報は業務に必要な範囲内で、正確なものを維持管理します。
個人情報の改ざん、漏えい、滅失、き損などを防止するため必要な措置を講じます。
不要となった個人情報は、速やかに廃棄等の処理を行います。
<利用、提供の制限>
取り扱う事務の目的以外に個人情報を利用、提供することは法に定めらてた例外を除き原則として禁止します。
個人情報を外部に提供する場合は、提供先に対して、個人情報の使用についての制限を課したり、適正な取り扱いについての必要な措置を求めます。
<個人情報ファイル簿の公表>
町が保有する個人情報について、法に基づき公表します。
個人情報の開示、訂正、削除を求める権利
<開示請求>
町の実施機関が保有する本人に関する個人情報は、開示を請求することができます。
実施機関は請求書の提出のあった日から原則15日以内に開示するかどうかを決定します。
<訂正請求>
開示された本人に関する個人情報について、事実の誤りがあるときは、その訂正(追加や削除)の請求をすることができます。
実施機関は請求書の提出のあった日から30日以内に訂正するかどうかを決定します。
<利用停止請求>
開示された本人に関する個人情報の取扱いが、法令などに違反していると認められるときは、削除または利用の中止の請求をすることができます。
実施機関は請求書の提出のあった日から30日以内に利用停止するかどうかを決定します。
<決定に不服があるとき>
開示請求等に対する不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
実施機関は、審査請求があった場合、笠松町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。