笠松町

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法人町民税

 笠松町内に事務所、事業所などがある法人に納めていただく町税です。
 法人町民税は、国税である法人税額を課税標準とする法人税割と、資本金と従業者数によって算出する均等割との合計額を事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告をして納めていただくものです。

納税義務者

  1. 笠松町内に事務所、事業所などを有する法人
  2. 笠松町内に事務所、事業所などを有する公益法人、法人でない社団などで収益事業を行うもの
  3. 笠松町内に寮などの施設を有する法人


注意事項
 1.と2.については法人税割と均等割、3.については均等割が課税となります。

税率

法人税割
 課税標準となる法人税額×12.3%

均等割

資本金などの金額による均等割一覧表
資本金などの金額 町内の事務所、事業所などの従業者数 
50人を超える 50人以下
50億円を超える法人 年額3,000,000円 年額 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 年額1,750,000円 年額 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 年額 400,000円 年額 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 年額 150,000円 年額 130,000円
1千万円以下の法人 年額 120,000円 年額 50,000円

 
説明事項
   資本金などの金額は、資本金または出資金と資本積立金の合計額です。
   従業者数、資本金などの金額は算定期間の末日で判断します。

申告と納付

 法人町民税は、事業年度が終了後、一定期間内に、法人自らが税額を算出し申告するとともにその税額を納付していただく申告納税方式となっています。

各申告による納付金額および納付期限一覧表
申告区分 申告納付すべき額 申告納付期限
予定申告 年額均等割額の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告 年額均等割額の2分の1と中間仮決算により算出した法人税割額の合計額 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告 均等割額と法人税割額の合計額。ただし予定、中間申告を行った法人はその税額を差し引いた税額 事業年度終了の日から2ヶ月以内

その他の申告

各申告内容一覧表
申告区分 内容
修正申告 法人税額が修正申告や更正により当初の額から増額することになれば法人町民税についても修正申告が必要です
更正の請求 法人税額が過大であることを知った場合に、法人町民税の減額更正を求めることができます

設立・設置・変更などに伴う届出

設立・設置届出書
 笠松町内に法人などを設立または事務所を開設した場合に提出してください。

変更事項届出書
 既に届出済の内容に変更がある場合に提出してください。
 商号、資本金、代表者、事業目的、組織、本店または笠松町内の事業所所在地、事業年度の変更など

解散、休業等届
 法人などが解散や精算結了、笠松町内の事業所を廃止または休業した場合に提出してください。
 提出の際には、届出をした内容が確認できる書類を添付してください。

申告書のダウンロード・記入例

 申請書様式、記入例については、下欄からダウンロードできます。なお必要なかたは、それぞれの項目をクリックしてください。

法人町民税確定・修正・仮決算に基づく中間申告用申告書第20号様式(PDF形式386KB)
法人町民税予定申告書第20号の3様式(PDF形式646KB)
法人町民税課税標準の分割に関する明細書第22号の2様式(PDF形式514KB)
法人町民税納付書様式(PDF形式15KB)
法人町民税納付書様式記入例(PDF形式16KB)
法人町民税の更正請求書様式(PDF形式9KB)
法人設立・設置届出書様式(PDF形式57KB)
法人設立・設置届出書記入例(PDF形式62KB)
法人変更事項届出書様式(PDF形式46KB)
法人変更事項届出書記入例(PDF形式51KB)
法人解散・休業等届出書様式(PDF形式44KB)
法人解散・休業等届出書記入例(PDF形式48KB)

PDFファイルをご覧になるには

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アドビリーダー

このページに関する問合先

税務課
 直通電話 058-388-1112
 ファックス 058-387-5816
平成18年4月1日作成