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笠松町産業振興支援制度について

 町内における産業の振興を図るため、新たに事業所の設置や設備投資をされた法人または個人に、助成金を交付しています。

  「産業振興支援制度」の対象となる固定資産の取得期間が2年間延長され、平成26年1月1日までに取得したものが対象となりました。

対象となる事業所

 次の1から6の全てを満たす法人または個人が対象となります。

  1. 町内に事業所を有する法人または個人。(新たに事業所を設置する場合を含む)  
  2. 平成21年1月2日から平成26年1月1日までに次の投下固定資産を取得し、助成金の対象となる期間内に操業を開始した法人または個人。
     なお、操業開始とは、事業所の設置または、償却資産などを実際の事業の用に供することをいいます。
  3. 新設または増設しようとする投下固定資産の総額が1,000万円以上であること。
    ※投下固定資産の範囲
     (1)操業開始前3年以内に取得した土地
     (2)操業開始前1年以内に取得した建物
     (3)操業開始前1年以内に取得した償却資産(耐用年数5年未満のものは除く)  
  4. 町税などに未納がないこと。
    ※町税などとは、町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、下水道使用料、水道料金をいいます。
  5. 性風俗特殊営業など助成の対象とならない事業を行っていないこと。  
  6. 事業を行うにあたり、法令及び条例などに違反していないこと。

助成内容

 投下固定資産に対して課税された固定資産税の納付相当額

助成期間

 操業開始後、初めて固定資産税が課税された年度を含めて3年間

申請手続き

 操業開始後、速やかに「産業振興支援事業者指定申請書」を環境経済課へ提出してください。
 なお、固定資産の取得時期若しくは操業開始の時期、または事業の内容により助成の対象とならない場合がありますので、詳しくは環境経済課までお問い合わせください。



  1. 産業振興支援事業者指定申請書
    申請にあたっては、次の書類を添付してください。
    • 法人の登記事項証明書(個人にあたっては、指定申請者の住民票の写し)
    • 法人にあっては、定款または規約
    • 固定資産税の課税状況及び町税等の滞納状況の調査を認める同意書(様式2号)
    • 投下固定資産に係る土地、建物及び償却資産の契約書の写し
    • 土地の登記事項証明書及び位置図
    • 建物の登記事項証明書及び位置図及び平面図
    • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証又は同法第12条第3項の規定による報告書の写し
    • 上記のほか、町長が必要と認める書類。
  2. 産業振興支援助成金交付申請書

申請書様式等・記入例

 申請書様式については、下欄からダウンロードできます。
笠松町産業振興支援事業者指定申請書(PDF形式62.9KB)
同意書(PDF形式32.2KB)
産業振興支援助成金交付申請書(PDF形式36.8KB)
固定資産評価基準(PDF形式24.8KB)

このページに関する問合先

環境経済課
 直通電話 058-388-1114 
 ファックス 058-387-5816
平成24年2月15日作成