公開日 2025年10月15日

 平成18年度の介護報酬改定に伴い、介護保険における福祉用具貸与については、軽度者(要支援1・2、 要介護1)の状態像からは利用が想定しにくい種目(車いすなど9種目)について、保険給付の対象とならない仕組みへの改正が行われ、例外的に給付される状態の判断方法として、原則的に要介護認定に係る基本調査結果を活用することとされました。 しかし、基本調査の結果だけでは、福祉用具が必要な状態であるにもかかわらず、例外給付の対象とならない事例があり、現在は厚生労働大臣が定める告示(※)に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合のほか、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、必要と確認した場合には例外的に給付が可能となっています。

※(平成27年3月23日厚生労働省告示第94号「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」) 具体的な取り扱いについては以下のとおりです。

対象となる福祉用具貸与の種目

  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 認知症老人俳諧感知機器
  8. 移動用リフト
  9. 自動排泄処理装置

例外給付に係る確認方法

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認方法(PDF形式:222KBytes)

提出書類

軽度者対する福祉用具貸与の届出書(Excel形式:18.2KBytes)

軽度者対する福祉用具貸与の届出書(PDF形式:141KBytes)

 【添付書類】

  • 医師の医学的所見が確認できる書類
  • サービス担当者会議の要点【第4表】または会議の議事録

 ※主治医がサービス担当者会議に出席し、サービス担当者会議の要点【第4表】または会議の議事録に主治医の医学的所見が

  明記されている場合は「医師の医学的所見が確認できる書類」は省略できます。

提出時期

 原則として、福祉用具貸与の開始前に届け出をしてください。新たに認定結果(更新含む)が出て、例外給付が必要な場合には、再度届出書を提出してください。

申請者

  • 地域包括支援センター
  • 要介護者または要支援者と居宅介護(予防)支援の提供に係る契約を締結している居宅介護支援事業者

提出方法

  • 健康介護課への来庁
  • 郵送

受付窓口

 健康介護課(笠松町福祉健康センター:笠松町長池408番地の1) ※笠松町役場住民課では受付できません

 8時30分から17時15分(土、日、祝日、年末年始を除く)

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お問い合わせ

健康介護課・こども家庭センター

電話:058-388-7171

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