長期継続契約とは

 地方公共団体が締結する契約期間は、4月1日から翌年の3月31日までの単年度が原則です。

 長期継続契約は、地方自治法第234条の3の規定に基づき、複数年度にわたる契約を可能とする制度です。

 事業者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

 詳しくは下記の運用要領をご覧ください。

  笠松町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領.(PDF形式 136KB)

令和6年度の委託業務の長期継続契約締結までの流れ

 これまで年度ごとに随意契約を行っていた業務について、長期継続契約に移行する事で、競争入札が必要となる場合があります。令和6年度の契約について、以下のように取り扱います。

・現在契約しているもので今後も引き続き契約するものについては、前年度請負業者との随意契約を令和6年4月から7月にかけて締結します。

・長期継続契約に係る入札は、5月から7月上旬までの間に執行し、決定した落札者と令和6年8月1日からの長期継続契約を締結します。

 長期継続契約に移行しても入札が不要な場合は、随意契約により長期継続契約を締結します。

事業者の皆さまへの留意事項

 長期継続契約は、複数年契約を締結しても、翌年度以降の予算の減額や削減があった場合は、契約の変更や解除ができることになっていますので、ご理解をお願いします。

 また、入札に参加するためには、事前に競争入札参加資格申請が必要です。

 

  

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