地域生活支援拠点とは

 障がいのある方の重度化、高齢化や親亡き後を見据え、障がい者などが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、障がい者などやその家族の生活を、関係機関が協力して地域全体で支える仕組みです。

 笠松町では、複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」で整備していきます。

 

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地域生活支援拠点等が担う機能

1.相談

 緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態などに必要なサービスのコーディネートや相談支援を行う機能

 

2.緊急時の受入れ・対応

 短期入所などを活用した緊急時の受入れ体制や医療機関への連絡など必要な対応を行う機能

 

3.体験の機会・場

 地域移行支援や親元からの自立のために、グループホームなどの障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

 

4.専門的な人材の確保・養成

 医療的なケアが必要な方や行動障害を有する方、高齢化に伴い重度化した障がいの方に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保と専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

 

5.地域の体制づくり

 地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域社会資源の連携体制の構築などを行う機能

 

地域生活支援拠点の機能を担う事業所の登録について

 地域生活支援拠点などの機能を担う事業所は、運営規程に地域生活支援拠点の機能を担う事業所であることを規定し、町へ届出書を提出します。町が審査した後、拠点事業者として登録します。なお、届け出は、地域生活支援拠点として担う機能(事業所)ごとに提出が必要です。

〇事業所登録の流れ

 1)事業所の運営規程を変更

   県に運営規程の変更届出書を提出(指定特定相談支援事業所と指定障害児相談支援事業所は町に提出)

 2)町に事業所届出書と添付書類を提出

   添付書類:運営規程の写し、指定通知書(指定事業所として指定を受けていることを証する書類)

 3)町から登録決定通知書を送付

 

届出に必要な書類など

笠松町地域生活支援拠点等事業所届出書(PDF形式111KBytes)

お問い合わせ

福祉子ども課 子育て支援センター こども館 福祉会館

電話:058-388-1116

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