令和5年度の税制改正における主な改正内容をお知らせします。

【個人町県民税】

『森林環境税の導入に伴う個人町県民税の改正』

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の施行に伴い、国税である森林環境税を市町村における個人町県民税均等割と併せて一人年額1,000円を令和6年度から負担していただくことになります。

 なお、平成26年度から町民税・県民税で各500円ずつ合計1,000円負担していただいた復興特別税は令和5年度で終了となります。

 

【軽自動車税】

『環境性能割の税率区分の見直し』

・新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、現行の税率区分を令和5年12月末まで据え置きます。

・2035年電動車100%(乗用車新車販売)とする政府目標と整合させ、電動車の一層の普及促進を図る観点から、各税率区分における燃費基準達成度を3年間で段階的に引き上げます。

             令和5年度から令和7年度の税率区分

税率区分 対象車両要件
取得日:令和6年1月~令和7年3月 取得日:令和7年4月~
非課税 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車
2030年度燃費基準80%達成~ 2030年度燃費基準80%達成~
1% 2030年度燃費基準70%達成~ 2030年度燃費基準75%達成~
2% 上記以外または2020年度燃費基準未達成

 

『グリーン化特例(軽課)の延長』

 電気自動車等を取得した場合における現行の軽課措置(翌年度の種別割▲75%~▲25%軽減)等について、適用期限を令和7年度まで延長します。(▲25%軽減は令和6年度まで延長)

 

【固定資産税】

『長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置』

 改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施した場合に、当該大規模修繕工事が完了した翌年度分の建物に係る固定資産税額に3分の1を乗じた額で減額します。

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