高額な治療を長期間継続して行う場合、申請により認定されると「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができ、治療にかかる医療費の自己負担額が軽減されます。

特定疾病

 厚生労働大臣が指定する下記の疾病が対象です。自己負担限度額は1か月10,000円です。ただし、「人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全」の認定を受けている70歳未満の上位所得者の自己負担限度額は1か月20,000円です。

 

・人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全

・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害

・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

手続きに必要なもの

・国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の証明が必要です)

・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

・世帯主と特定疾病対象者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

申請書ダウンロード

申請書様式については、下欄からダウンロードできます。(項目をクリックしてください。)

国民健康保険特定疾病認定申請書(PDF形式100KB)

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