令和4年度の税制改正における主な改正内容をお知らせします。  


 

【個人住民税】

住宅ローン控除の特例の延長、見直し

 住宅取得等により、所得税において住宅借入金特別控除を受けている方で、所得税から控除しきれない額がある場合は、個人住民税についても税額控除を適用させることができます。
 令和4年度改正では、住宅の環境性能などに応じた上乗せ措置が講じられました。
 主な改正内容は次のとおりです。

  • 住宅ローン控除の特例の適用期限を令和7年入居分まで延長
  • 所得税の控除率 0.7%(改正前:1%)に引き下げ
  • 住宅ローン控除適用対象者の所得要件を合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げ
  • 省エネ性能等が高い住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)に応じた借入限度額を上乗せ

  ※令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の特例の適用対象外と

  なります。

  • 控除期間  新築住宅・買取再販住宅は13年間(令和6年・令和7年入居の省エネ基準を満たさない住宅は10年間)、既存住宅は10年間

  ※買取再販住宅とは、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅を指します。

  • 個人住民税の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%<最高9万7,500円>(改正前:所得税の課税総所得金額等の7%<最高13万6,500円>)

 なお、この改正は令和5年度課税分の個人住民税から適用されます。

 

『上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致』

 現行制度では、上場株式等に係る配当所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式が可能となっています。例えば、所得税では総合課税、個人住民税では申告不要を選択するケースが可能でしたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、今回の改正で所得税と個人住民税の課税方式が一致するよう、個人住民税において所得税確定申告書の記載どおりの課税方式とします。
 なお、この改正は令和6年度課税分の個人住民税から適用されます。

 

【固定資産税】

『商業地等に係る課税標準額の上昇幅の軽減措置』

 負担調整措置により税額が増加する土地等について、景気回復に万全を期すため、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の5%から2.5%としました。

 

『省エネ改修を行った住宅、耐震改修を行った住宅、バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税額の減額措置の適用期限を延長 など』

 上記の改修を行った住宅に対して、固定資産税額の減額措置の適用期限が2年延長されました。
 適用期限  令和4年3月31日 → 令和6年3月31日
 また、省エネ改修住宅は次の措置も講じられました。

  • 適用対象となる住宅を平成26年4月1日に存していた住宅(改正前;平成20年1月1日に存していた住宅)としました。
  • より良質な省エネ改修を支援する観点から、工事費要件を50万円超から60万円超(窓などの断熱改修工事費用が60万円超、又は窓などの断熱改修工事費用が50万円を超える場合には、省エネや省エネに資する太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円超)まで引き上げられました。

 なお、この改正は令和4年度課税分の固定資産税から適用されます。

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