給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
 給与所得控除の見直し
 公的年金等控除の見直し
 基礎控除の見直し
 調整控除の見直し
 所得金額調整控除の創設
 非課税基準と所得控除等の適用に係る合計所得金額要件の見直し
 子どもの貧困に対するための非課税措置の創設
 未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直し

 土地に係る負担調整措置の延長
 負担調整措置により税額が増加する土地について前年度の税額に据え置く特別措置
 環境性能割の臨時的軽減の延長

 


【個人住民税】

『給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替』

 働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

給与所得控除・公的年金等控除 -10万円
基礎控除 +10万円(控除額33万円→43万円)

『給与所得控除の見直し』

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その控除上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額 改正後 改正前
給与所得金額
162万5,000円以下 収入金額-55万円 収入金額-65万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額×60%+10万円 収入金額×60%
180万円超360万円以下 収入金額×70%-8万円 収入金額×70%-18万円
360万円超660万円以下 収入金額×80%-44万円 収入金額×80%-54万円
660万円超850万円以下 収入金額×90%-110万円 収入金額×90%-120万円
850万円超1,000万円以下 収入金額-195万円
1,000万円超 収入金額-220万円

 

『公的年金等控除の見直し』

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5,000円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、次の表のとおり控除額が引き下げられます。
公的年金等に係る雑所得金額(65歳以上)
公的年金等の収入金額 改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 区分なし
330万円以下 収入金額-110万円 収入金額-100万円 収入金額-90万円 収入金額-120万円
330万円超410万円以下 収入金額×75%-27万5,000円 収入金額×75%-17万5,000円 収入金額×75%-7万5,000円 収入金額×75%-37万5,000円
410万円超770万円以下 収入金額×85%-68万5,000円 収入金額×85%-58万5,000円 収入金額×85%-48万5,000円 収入金額×85%-78万5,000円
770万円超1,000万円以下 収入金額×95%-145万5,000円 収入金額×95%-135万5,000円 収入金額×95%-125万5,000円 収入金額×95%-155万5,000円
1,000万円超 収入金額-195万5,000円 収入金額-185万5,000円 収入金額-175万5,000円

 

公的年金等に係る雑所得金額(65歳未満)
公的年金等の収入金額 改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 区分なし
130万円以下 収入金額-60万円 収入金額-50万円 収入金額-40万円 収入金額-70万円
130万円超410万円以下 収入金額×75%-27万5,000円 収入金額×75%-17万5,000円 収入金額×75%-7万5,000円 収入金額×75%-37万5,000円
410万円超770万円以下 収入金額×85%-68万5,000円 収入金額×85%-58万5,000円 収入金額×85%-48万5,000円 収入金額×85%-78万5,000円
770万円超1,000万円以下 収入金額×95%-145万5,000円 収入金額×95%-135万5,000円 収入金額×95%-125万5,000円 収入金額×95%-155万5,000円
1,000万円超 収入金額-195万5,000円 収入金額-185万5,000円 収入金額-175万5,000円

 

『基礎控除の見直し』

 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除は適用されません。

 

基礎控除額
合計所得金額 改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円
(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

『調整控除の見直し』

 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除は適用されません。

 

『所得金額調整控除の創設』

 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとなりました。

  1.  給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
  • 本人が特別障がい者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族を持つ
  • 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を持つ

        所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)- 850万円)× 10%

 

  1.  給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額の合計金額が10万円を超える場合

        所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+ 公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))- 10万円

 

『非課税基準と所得控除等の適用に係る合計所得金額要件の見直し』

 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替えに伴い、見直される非課税基準と所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下の通りです。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者と扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫(※1)に対する非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

同一生計配偶者と扶養親族がない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者と扶養親族がある方 28万円 ×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8,000円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8,000円
所得割の非課税限度額の総所得金額等 同一生計配偶者と扶養親族がない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者と扶養親族がある方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

※1 改正後は、障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦

 

『子どもの貧困に対応するための非課税措置の創設』

 児童扶養手当の支給を受けている児童(※1)の父または母のうち、現に婚姻(※2)をしていない者または配偶者の生死の明らかでない者であって、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は、個人住民税が非課税になります。

※1 父または母と生計を一にする子で、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下であるもの。

※2 婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。

 

 その後、令和2年度の税制改正で、全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため以下の措置が行われ、非課税措置の対象となるひとり親は、児童扶養手当受給者に限定しないこととなりました。

 

『未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直し』
 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を持つひとり親について、同一のひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。
 上記以外の寡婦について、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(500万円以下)が設定されます。
 また、ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」(これらと同一の内容を含む)の記載がされた方は適用されません。

寡婦控除やひとり親控除の見直し

 

【固定資産税】

『土地に係る負担調整措置の延長』

 宅地等と農地の負担調整措置の適用期限が3年延長されました。



  「平成30年度から令和2年度まで」 ⇒ 「令和3年度から令和5年度まで」


 

『負担調整措置により税額が増加する土地について前年度の税額に据え置く特別措置』

 前年度と利用状況が変わらず(注)、負担調整措置等により税額が増加する宅地等と農地について、令和3年度に限り、令和3年度の税額を令和2年度の税額に据え置く特別措置が講じられました。

(注)

  ・令和2年度と利用状況が変わらない土地について、令和3年度の課税標準額が令和2年度と比較して上昇している場合は、

    令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額に据え置いて税額を計算します。

     一方、令和3年度の課税標準額が令和2年度と比較して下落している場合は、令和3年度の課税標準額を用いて税額を

     計算します。

  ・「農地から宅地に変更した土地」や「住宅を取り壊したことにより、住宅用地から非住宅用地となった土地」など地目の変換や

    利用状況を変更した土地などについては、変更後の用途で評価と課税する必要があることから、変更前(令和2年度)よりも

    税額が上がる場合があります。

   ただし、この場合でも前年度において既に変更後の土地であったと仮定し、算出した税額に据え置かれています。

 

【軽自動車税】

『環境性能割の臨時的軽減の延長』
 環境性能割の税率を1パーセント軽減する臨時的軽減について、適用期限が9か月延長され、令和3年12月31日までに取得したものが対象となります。

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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