新型コロナウイルスの影響により、町県民税、固定資産税、国民健康保険税などを納付することができない場合、申請することで、1年以内の期間に限り、徴収の猶予(延滞金の免除)が認められますので、税務課までご相談ください。

対象となる方

以下の1、2のいずれも満たす方が対象となります。

1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)で、収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。

2.一時に納税を行うことが困難と認められること。

対象となる町税

・令和2年2月1日から令和3年2月1日(※)までに納期限が到来する町税(町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)

  ※令和3年1月31日から令和3年2月1日に変更となりました。

 

申請の手続き

・それぞれの町税の納期限までに申請を行ってください。 

・申請書のほか、収入や預貯金の状況がわかる書類(売上帳や給与明細、預金通帳の写しなど)を提出して頂きますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。

 今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、郵送による申請をできるだけご活用して頂きますようお願いいたします。

 

※徴収の猶予を受けた場合、納税証明書(未納がないことの証明、軽自動車車検用を含む)の発行はできません。ただし、軽自動車車検用の納税証明書については、代替措置として「徴収猶予許可通知書」に自動車登録番号または車両番号もしくは車台番号を記載することにより証明書として取り扱われますので、徴収猶予の期間中に対象車両の継続検査(車検)を受けられる場合は許可通知書の提示をお願いします。

 

1_徴収猶予申請書(PDF形式1MB) 1_徴収猶予申請書(Excel形式83KB)

2_徴収猶予申請書の記入例(PDF形式2MB)

相談窓口(申請書等送付先)

〒501-6181 岐阜県羽島郡笠松町司町1番地 笠松町役場 総務部 税務課 宛

関連リンク

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」総務省ホームページは、こちらをクリックしてください。

 

PDFファイルをご覧になるには

アドビリーダーが必要です。無償で提供されていますので、ダウンロードしてご使用ください。

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

税務課へのお問い合わせフォームはこちら