経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項認定)

 この制度は、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 笠松町内の中小企業者であって、国が定める認定条件を満たしていることについて、町長の認定を受けた方が対象となります。

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危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項認定)

 この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。国として実施する必要があると認める場合に、期間を定めた告示が交付され、当制度が発動されます。

 笠松町内の中小企業者であって、国が定める認定条件を満たしていることについて、町長の認定を受けた方が対象となります。

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