概要

 笠松町では、令和2年度からの学校給食費の公会計化に伴い、「笠松町学校給食費に関する条例」を制定し学校給食に関する手続きなどを定め、町の一般会計歳入歳出予算に組み込み、町が学校給食費を徴収・管理する公会計で運営しています。学校給食費の徴収事務を町が実施することから、町内の小中学校に在籍する児童生徒の保護者の皆さんへ「学校給食申込書」と「笠松町収納金口座振替依頼書」の手続きについて、学校を通じて依頼しています。

学校へ「学校給食申込書」の提出をお願いします。

 学校給食の提供を受けるには、在籍する学校へ「学校給食申込書」の提出が必要です。この用紙は、下記によりダウンロードしていただくか、在籍する学校もしくは、学校給食センターにありますので、お問い合わせください。

 

               学校給食申込書はこちら(PDF形式106KB)

 

 ・この申込書はお子様一人につき、1枚となっており、記入事項に変更がなければ、中学校卒業まで有効です。

 ・食物アレルギーなどにより、学校給食の提供を受けない方(弁当持参)も提出が必要です。

 ・この申込書を提出しない場合、学校給食を提供できない恐れがありますので、必ず提出してください。

 

口座振替ができる金融機関で手続きをお願いします。

 「笠松町収納金口座振替依頼書」(3枚複写のもの)をご記入のうえ、直接下記の金融機関(口座振替ができる金融機関)へ提出し、手続きをしてください。

 

 学校給食費の納付は、町へ直接納付(口座振替)となりますので「笠松町収納金口座振替依頼書」の提出が必要です。この用紙は、在籍する学校、笠松町役場税務課(1階)もしくは、学校給食センターにありますので、お問い合わせください。

 

 ・学校給食費の納付方法は、原則、口座振替です。

 ・給与振り込み口座などを利用していただくと入金の手間が省けて便利です。

 ・就学援助などの制度を利用される場合も、提出してください。

 

 口座振替ができる金融機関

 

十六銀行、大垣共立銀行、三菱UFJ銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、岐阜商工信用組合、ぎふ農業協同組合の本支店、ゆうちょ銀行

 

次のような場合は、学校へ必要な届を提出してください。

 食物アレルギーなどにより継続的に学校給食の全部または飲用の牛乳を停止(再開)するとき

 ケガや病気などで連続して5日以上(土日祝日除く)の欠席により、学校給食を食べないとき

 食物アレルギーなどにより年間を通じて継続的に学校給食の全部または飲用の牛乳を停止する場合やケガなどで5日以上(土日祝日を除く)欠席することが明らかになったとき、学校給食費を還付できる場合があります。還付や徴収停止には、届出が必要となりますので、お子様が在籍する学校に次のとおり必要な届を提出してください。この用紙は、下記によりダウンロードしていただくか、在籍する学校もしくは、学校給食センターにありますので、お問い合わせください。

   学校給食停止(再開)届はこちら(PDF形式94KB)

 学校給食欠食届はこちら(PDF形式96KB)

 

学校給食停止(再開)届

・食物アレルギーなどにより、継続的に学校給食の全部を停止する場合、または停止している学校給食を再開する場合

・食物アレルギーなどにより、継続的に飲用の牛乳を停止する場合、または停止している飲用の牛乳を再開する場合

・学校給食の全部の停止について、やむを得ないと町長が認めた場合

 

※食物アレルギーなどの理由による停止には、「学校給食停止(再開)届」のほかに、在籍する学校へ提出していただく書類がありますので、事前に在籍する学校へご相談ください。停止している学校給食もしくは飲用の牛乳を再開するときも、事前に在籍する学校へご相談ください。

 

学校給食欠食届

・ケガや病気などで、連続して5日以上(土日祝日を除く)、学校を欠席する場合

 

※急な欠席や1~4日の欠席の場合は、対象となりません。

 

 

 ※「学校給食停止(再開)届」と「学校給食欠食届」の届出について、原則、停止・再開または欠食を希望する日の3日前(休日祝日を除く)までに、在籍する学校へ必要な届を提出してください。学校が受理した日の翌日から起算して原則3日目(休日祝日を除く)以降について、学校給食費に反映します。詳しくは、在籍する学校もしくは、学校給食センターへお問い合わせください。 

 

 (例) 金曜日にケガをして同日に学校へ「学校給食欠食届」を提出し、学校が同日に受理。翌週の月曜日から金曜日までの5日間、欠席することになった場合

 
学校が届出を受理した日 受理した日              
学校を出席もしくは欠席 出席 (休日) (休日) 欠席 欠席 欠席 欠席 欠席
受理した日の翌日からの数え方       1日目 2日目 3日目 4日目 5日目
学校給食費への反映           反映 反映 反映

 

学校給食申込書の内容(住所、氏名、保護者の変更など)について変更する場合 

 

 学校給食申込書の内容について、次のような変更がある場合は在籍する学校へ「学校給食申込変更届」を提出してください。

 ・保護者の変更

 ・学校の変更(町内間)  (例) 笠松小学校から松枝小学校へ転校

 ・氏名の変更

 この用紙は、下記によりダウンロードしていただくか、在籍する学校もしくは、学校給食センターにありますのでお問い合わせください。

  学校給食申込変更届はこちら(PDF形式86KB)
 

学校給食費の額と納期について                 

 保護者の皆様には、食材実費相当分を学校給食費としてご負担いただきます。調理に係る費用等(調理施設の維持管理費、人件費など)は町が負担しております。

 月額につきましては、月ごとの給食提供日数によらず、1年間に必要な食材費を11ヶ月に分割して算出しております。

 

   令和5年度の学校給食費の額と納期は、次のとおりです。

 口座振替は納期限の日に行われますので、残高不足にならないようご注意ください。

 口座振替を申込された際の内容に変更が生じた場合(氏名の変更、口座名義人の変更など)にも必ず「笠松町収納金口座振替依頼書」(3枚複写のもの)により金融機関で手続きをしてください。 

期別(月) 納期限(振替日) 納付額
小学校児童 中学校生徒
第1期(4月分) 5月8日(月曜日) 4,600円 5,300円
第2期(5月分) 5月31日(水曜日) 4,600円 5,300円
第3期(6月分) 6月30日(金曜日) 4,600円 5,300円
第4期(7・8月分) 8月31日(木曜日) 4,600円 5,300円
第5期(9月分) 10月2日(月曜日) 4,600円 5,300円
第6期(10月分) 10月31日(火曜日) 4,600円 5,300円
第7期(11月分) 11月30日(木曜日) 4,600円 5,300円
第8期(12月分) 12月28日(木曜日) 4,600円 5,300円
第9期(1月分) 1月31日(水曜日) 4,600円 5,300円
第10期(2月分) 2月29日(木曜日) 4,600円 5,300円
第11期(3月分)

3月26日(火曜日)

4,600円 5,300円

※ただし、中学3年生の第11期の納付額は、一食単価に第11期の納期限が属する月の中学3年生の給食回数を乗じた額となります。

例)  第11期の給食回数を4回とすると 一食単価 298円×4回=1,192円

 

一食単価の額

小学校児童 262円
中学校生徒 298円

 

不明な点などありましたら、学校給食センターへお問い合わせください。 

 

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お問い合わせ

学校給食センター

電話:058-387-5321

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