貯水槽水道の適正な管理をお願いします

 アパート、マンション、大型店舗、工場、病院、公共施設などでは水道水を受水槽や高架水槽という水槽に受けてから利用している施設が多くあります。こうした貯水施設を有する建物などの給水施設を総称して貯水槽水道と言います。

受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設については、水道法により設置者(所有者)に管理が義務付けられています。10立方メートル以下の施設であっても、笠松町水道事業給水条例で適正な管理に努めることとされております。

また、笠松町水道課は設置者(所有者)に対して、下記のとおり指導や助言、勧告が行えることになっています。

  • 水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行う。
  • 水槽内に有害物・汚水などが混入しないように水槽の状態や周囲の状況を定期的に点検を行い、欠陥があればすみやかに改善の措置を講じる。
  • 蛇口から出る水に色、濁り、味などの異常があった場合は必要な水質検査を行い安全を確認する。
  • 供給する水が人の健康を害する恐れがあるときは直ちに給水を停止し、利用者に周知する。

笠松町水道課では、定期的に水質管理を行い、安全で衛生的な水道水をお届けしていますが、貯水槽水道の管理が不十分であると、水質に異常をきたす恐れがありますので、定期的な衛生管理をお願いします。

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水道課

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