平成28年度税制改正により、軽自動車(新車や中古車)を取得した場合、令和元年10月1日から従前の自動車取得税(廃止)にかわり「軽自動車税環境性能割」が課税されることになりました。(これに伴い従前の軽自動車税は「軽自動車種別割」に名称が変わりました。)

 さらに、令和3年4月1日から税制改正により税率区分が見直され、臨時的軽減の適用期限が令和3年末まで延長されました。

 なお、環境性能割については当分の間、県が賦課徴収などを行います。

 

納税義務者

三輪以上の軽自動車(新車や中古車)の取得者

課税標準

当該軽自動車の取得価格(免税点50万円)

 

環境性能割の税率表

軽自動車(三輪以上)の

車種区分・燃費性能など

税率
自家用 営業用

【取得時期】

令和元年10月1日~

令和3年12月31日

【取得時期】

令和4年1月1日以降

乗用車 電気自動車など ※1 非課税 非課税

ガソリン車やハイブリッド車

(平成30年排出ガス基準50

%低減達成車または平成17

年排出ガス基準75%低減達

成車に限る)

令和12年度燃費基準

75%以上達成

令和12年度燃費基準

60%以上達成

1.0%

(非課税)※2

1.0% 0.5%

令和12年度燃費基準

55%以上達成

2.0%

(1.0%)※2

2.0%

1.0%

上記以外の車両 2.0%
貨物車

ガソリン車やハイブリッド車

(平成30年排出ガス基準50

%低減達成車または平成17

年排出ガス基準75%低減達

成車に限る)

平成27年度燃費基準

+25%達成

非課税 非課税

平成27年度燃費基準

+20%達成

1.0% 0.5%

平成27年度燃費基準

+15%達成

2.0% 1.0%
上記以外の車両 2.0% 2.0%

※1 「電気自動車など」とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適用または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)をいいます。

※2 カッコ( )内は、後述の自家用乗用車に係る臨時的軽減を適用した後の税率などになります。

環境性能割の臨時的軽減(自家用乗用車)

  • 消費税率の引き上げに配慮し、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割について、次のとおり税率1%分が軽減されます。
軽減前の税率

軽減後の税率など

1.0% 非課税
2.0% 1.0%
  •  新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、適用期限が令和3年3月31日まで6か月延長されました。
  •  令和3年度税制改正により、適用期限が令和3年12月31日まで9か月延長されました。

 

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