令和元年11月5日から、住民票の写し、印鑑登録証明書及びマイナンバーカードへ旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

住民票の写しなどへ旧姓(旧氏)の併記を希望される方は、住民課窓口で手続きが必要です。

 

旧姓(旧氏)とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏は、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

 

手続きに必要なもの

  • 併記を希望する旧氏から現在の氏に至るまでの戸籍謄本等
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類

 

関連リンク(外部リンク)

総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」はここをクリックしてください。

 

 

お問い合わせ

住民課

電話:058-388-1115

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