土地にかかる固定資産税は、国が定める固定資産評価基準に基づき、登記地積により評価して課税されます。

 地籍調査により、地積など登記内容が変更となる土地については、地籍調査が完了し法務局の登記簿が更新された翌年の賦課期日(1月1日)課税分から適用し、新しい地積で固定資産税が課税されます。

  

 

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