外部公益通報とは、労働者が事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)について通報することです。

外部公益通報の要件

〇「労働者」であること

 正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者や取引先の労働者も含まれます。 

〇「不正の目的」でないこと

 金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の通報は対象となりません。

〇「通報対象事実が発生、または発生しようとしている」ことの通報であること

 通報対象は生命、身体、財産その他の利益に関する法令違反行為です。

〇「信ずるに足りる相当の理由がある」こと

 通報内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠が必要です。

〇笠松町が「通報対象事実について処分若しくは勧告などをする権限を有する」ものであること

 町が窓口となる通報は、町の権限で処分できる違法行為が対象です。権限がない通報を受けた場合は、権限をもつ行政機関をお伝えします。

 

通報方法

 文書、ファクシミリ、電子メール、電話または面談により通報できます。

通報受付窓口

 外部公益通報、またはこれに関する相談窓口は次のとおりです。ただし、通報対象事実に関する事務を担当している部署においても受け付けることができます。

 

〒501-6181 羽島郡笠松町司町1番地

笠松町役場2階 環境経済課

電話番号 058-388-1114

ファックス 058-387-5816

メール kankyoukeizai@town.kasamatsu.lg.jp

その他

 外部公益通報の処理に関する要綱は以下よりダウンロードできます。

外部公益通報の処理に関する要綱(PDF形式130KBytes)

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アドビリーダー

 

 

 

お問い合わせ

環境経済課

電話:058-388-1114

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