笠松町内への転入や町内での転居、町外へ転出する時には、転校の手続きが必要です。

転校に必要な書類(転校先の学校で必要なものです。)

  • 現在、在学している学校で作成してもらうもの
    • 「在学証明書」
    • 「教科用図書給与証明書」 
  • 転入先の市町村で作成するもの(転入先の市区町村教育委員会でお尋ねください。)
    • 「転入学許可書」

町外からの転入による転校手続き【小学校・中学校】

  1. 役場1階の住民課戸籍窓口で転入手続き(住民登録)を行ってください。
  2. 前に在学していた学校から発行された「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」を持って、中央交流センター内の教育文化課学校教育担当までお越しください。そこで、「(3)転入学許可書」を発行します。
  3. 「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」「(3)転入学許可書」を持って、転入学する学校へ提出してください。

町外へ転出する場合の転校手続き【小学校・中学校】

  1. 保護者のかたから、現在、在学している学校へ転校することをお話してください。
  2. 学校が「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」を作成し、保護者のかたへお渡しします。
  3. 役場1階の住民課戸籍窓口で、転出手続きを行い「(3)転出証明書」をもらってください。
  4. 「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」を持って、転出先の市区町村で手続きをしてください。

 なお、その後の手続きについては、転出先の市区町村教育委員会でお尋ねください。

町内への転居(学校区が変わる場合)【小学校】

  1. 保護者のかたから、現在、在学している学校へ転校することをお話してください。
  2. 学校が「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」を作成し、保護者のかたへお渡しします。
  3. 役場1階の住民課戸籍窓口で住民票の異動手続きを行ってください。
  4. 前に在学していた学校から発行された「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」を持って、中央交流センター内の教育文化課学校教育担当までお越しください。そこで、「(3)転入学許可書」を発行します。
  5. 「(1)在学証明書」「(2)教科用図書給与証明書」「(3)転入学許可書」を持って、転入学する学校へ提出してください。

町内への転居(学校区が変わらない場合)【小学校・中学校】

  1. 役場1階の住民課戸籍窓口で住民票の異動手続きを行ってください。
  2. 現在、在学している学校へ、保護者のかたから住所が変わったことをお知らせください。

窓口に関すること

手続きをする場所
  教育文化課学校教育担当(中央交流センター)
手続きが出来る人
  児童・生徒の保護者
取扱時間
  午前8時30分から午後5時15分まで

お問い合わせ

教育文化課

電話:058-388-3231

教育文化課へのお問い合わせフォームはこちら