地震時に迅速な自力避難が困難である高齢者等の防災意識の向上を図り、生命の安全を確保するため、木造住宅に耐震シェルター及び防災ベッドを設置する費用の一部を助成する事業を実施しています。

耐震シェルター等設置助成事業

  • 住宅の要件
    • 笠松町に存する昭和56年5月31日以前に着工された2階建て以下の木造住宅
    • 相談士が実施する耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と判断された住宅
    • 高齢者(65歳以上の者をいい、事業を実施する年度内に65歳に達する者を含む。)又は障がい者を含む世帯が居住する住宅

※障がい者とは、「肢体不自由又は視覚障害のうち1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者」「知的障害の程度の判定が最重度又は療育手帳の交付を受けている者」「障害等級が1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」「要介護認定を受けている者」のいずれかに該当する方です。

 

  • 申請者の要件
    • 対象住宅に居住している方
    • 対象住宅の所有者又は所有者の同意を得た者
    • 対象者の世帯全員が、町民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、放課後児童クラブ利用料、病後児保育利用料、給食費、下水道使用料及び水道料金の滞納がないこと

※所有者が死亡している場合は、所有者の2親等以内の者

 

  • 対象となる耐震シェルター・防災ベッド
    • 公的機関により安全性の評価を受けているもの 

 

  •  助成の内容 
    助成対象限度額 補助率 助成金限度額
    30万円/件 9/10 27万円
    • 消費税及び地方消費税は助成対象額に含むことはできません。
    • 助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額になります。
    • 設置費用が助成限度額を上回った場合、その部分については全て自己負担となります。
    • 助成額とは、耐震シェルター等の購入及び設置に要する費用(耐震シェルター等の本体費用、設置に伴う付随工事費、付属品費、組立設置費、運搬費等)を言います。

 

  • 受付期間

令和6年度は令和6年5月7日から令和6年12月27日まで受付します。

  • 助成事業は当該年度の3月下旬までに完了することが必要となります。助成金の交付申請は、設置期間を十分考慮のうえ、余裕をもって申請していただくようお願いします。
  • 助成の申込は、耐震シェルター等設置工事を実施する前に行い、その計画について町の承諾を受けてください。

 

 耐震シェルター等設置助成事業の申請様式は下記からダウンロードできます。必要なかたは項目をクリックしてください。

 

耐震シェルター等設置事業実施計画書.pdf(477KBytes)

耐震シェルター等設置事業計画変更・中止届出書.pdf(245KBytes)

耐震シェルター等設置事業完了報告書.pdf(230KBytes)

耐震シェルター等設置事業助成金交付申請書.pdf(187KBytes)

 

その他のお知らせ 

  • セールスにご注意を
     町では、建設業者などに「耐震シェルター等設置事業」のあっせん依頼はしておりません。電話や個別訪問などによるまぎらわしい勧誘にはご注意下さい。 

 

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お問い合わせ

建設課

電話:058-388-1117

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