セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進や疾病の予防への一定の取組を行う方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費用を年間で1万2千円を超えて支払った場合に、その超える部分の金額(上限額8万8千円)について所得控除を受けることができる制度です。 

 対象となる特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等は厚生労働省のホームページを、制度の詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

 

特例の適用を受けるための条件(一定の取組)

この特例の適用を受けるには、次のいずれかの取組を行っている必要があります。

  1. 特定健康診査、人間ドック
  2. 予防接種(定期接種、インフルエンザ)
  3. 定期健康診断(職場で実施する定期健康診断)
  4. 健康診査(保険者<健康保険組合、市町村国民健康保険等>が実施する健康診査)
  5. がん検診(市町村が実施するがん検診)
     

申告に必要な書類

  • セルフメディケーション税制の明細書
※一定の取組を行ったことを明らかにする書類は令和3年分以後の確定申告書には添付不要ですが、5年間の保管が必要です。詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
 

控除の適用を受けるための注意点

  • この特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
  • 一定の取組にかかった費用は控除の対象にはなりません。

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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