制度改正により、一定以上の所得のある方は、平成27年8月からサービスを利用した時の負担割合が2割になります。

負担割合証の交付

 毎年7月下旬に要介護認定を受けている人に「負担割合証」を送付します。負担割合証の適用期間は、原則毎年8月1日から翌年7月31日です。

 負担割合証が届いたら、負担割合を確認の上、サービスを利用する事業所または施設に提示してください。

 負担割合証の交付(再交付は除く)について、申請等の手続きは必要ありません。

負担割合

 65歳以上の方で、合計所得金額が160万円以上の方は、介護サービスを利用したときの負担割合が、2割になります。その他の方の負担割合は、1割です。
 ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、下記の場合は、1割負担になります。

  • 同一世帯に65歳以上の方が1人の場合は、「年金収入額+その他の合計所得金額」が280万円を下回る場合
  • 同一世帯に65歳以上の方が2人以上いる場合は、「年金収入額+その他の合計所得金額」が合計346万円を下回る場合

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額のことです。

※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額のことです。

負担割合証を紛失したとき

 再交付申請書を記入し、健康介護課へ提出してください。後日、負担割合証をお送りします。

介護保険被保険者証等再交付申請書(24.3KBytes)

お問い合わせ

健康介護課

電話:058-388-7171

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