日常的におむつを必要とするかたの世帯の経済的負担を緩和し、いつまでも自宅で生活を送れるようおむつ購入費の助成をします。

対象

1.要介護3の方で以下のいずれかに該当する方 

 ・要介護認定における認定調査票中、「排尿」「排便」の項目において「介助」または「見守り等」に該当する方

 ・要介護認定における認定調査票中、「ズボン等の着脱」等の項目の特記事項を踏まえ必要と認められる方

 ・令和2年度中に助成を受けた方

2.要介護4、要介護5の方で常時おむつを使用している方

 

上記に加え、以下のすべての条件に該当する方

  • 購入日において、介護保険施設、グループホーム、有料老人ホーム等に入所、病院及び診療所に入院をしていない方
  • 介護保険被保険者証に記載されている住所に居住している方
  • 購入日の属する年度の住民税(4月及び5月の助成の申請については前年度の住民税)が本人非課税、かつ、同一世帯の方の住民税所得割課税額が10万円未満の世帯に属する方
  • 介護保険料を滞納していない方

助成額

 おむつ費用助成基準額表

階層区分  助成基準額 
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 7,500円/月

当該年度の住民税が非課税の世帯に属する方

当該年度の住民税が本人非課税、かつ、同一世帯の方の住民税所得割課税額が3万円未満の世帯に属する方

9,000円/年度

当該年度の住民税が本人非課税、かつ、同一世帯の方の住民税所得割課税額が3万円以上10万円未満の世帯に属する方

4,500円/年度

※1  購入費が助成基準額を下回る場合は、購入費を限度に助成します。

※2  4月及び5月の申請については、前年度の住民税を確認します。

助成申請

 

 おむつ購入費助成を申請される方は、

  •  おむつ購入費助成申請書
  •  購入にかかる領収書(宛名が申請者名、購入日、品名、数量、領収金額及び販売店名の記載、領収印のあるもの)
  •  振込先口座のわかるもの(通帳等)

 申請は、購入日の属する月から1年以内です。

 (例)令和3年4月購入分は翌年3月31日までに申請が必要です。

 

   申請書は下欄からダウンロードできます。項目をクリックしてください。

笠松町おむつ購入費助成申請書(PDF形式).pdf(146KB)

 

 

 

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お問い合わせ

健康介護課

電話:058-388-7171

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