笠松町では、建設工事及び建設工事に係る業務委託において、着手にあたり円滑な資金提供を行うことで、建設業者の資金繰りの改善に寄与し、受注者の負担軽減を図ることを目的として、前金払および中間前金払制度を実施しています。

 制度の内容は次のとおりですのでご活用ください。

 

前金払

1.前金払の対象

 請負代金が500万円以上の公共工事

 

2.前金払の額

 ・建設工事 請負代金の10分の4以内の額(10万円未満切り捨て)

 ・建設工事の設計及び調査、土木建築に関する工事用機械の製造、測量 請負代金の10分の3以内の額(10万円未満切り捨て)

 

3.手続き

 (1)前金払請求書(様式第1号)に保証事業会社の保証証書を添えて担当課へ提出する。(概ね契約締結後1ヵ月以内)

 (2)請求後14日以内に支払う。

 

前払金請求書(様式第1号様式)(Word形式34KB)

中間前金払

前払金に加え、工期の途中で請負代金の2割を追加請求できる制度です。

 

1.中間前金払の対象

 当初の前払金の支払いを受けている工事が対象となり、次の要件を満たすもの。

 ・工期の2分の1を経過していること。

 ・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事にかかる作業が行われていること。

 ・すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

 

2.中間前金払の額

 請負代金の10分の2以内の額(10万円未満切り捨て)とし、すでに支払った前払金との合計額が当該請負代金の10分の6を超えない額

 

3.手続き

 (1)中間前払金認定請求書(様式第3号)、工事履行報告書(任意様式)及び実施工程表(任意様式)を担当課へ提出する。

 (2)認定要件を満たしていることを確認後、町が中間前払金認定調書(様式第4号)を交付する。

 (3)中間前払金認定調書を添えて保証事業会社に保証の申し込みをする。

 (4)中間前払金請求書(様式第2号)に保証事業会社の保証証書を添えて担当課へ提出する。

 (5)請求後14日以内に支払う。

 

中間前金請求書(様式第2号)(Word形式33KB)

中間前払金認定請求書(様式第3号)(Word形式33KB)

お問い合わせ

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