感染症の罹患や、重症化予防のため、予防接種法に基づく成人以降の定期予防接種を実施しています。

予防接種の種類と接種期間、回数

対象疾病 対象者 接種期間 接種回数 自己負担金※
風しん第5期 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日に生まれた男性で、風しんの抗体価が一定以下の方 令和7年3月31日まで 1回 無料
高齢者肺炎球菌

1.65歳の者

2.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に日常生活活動が極度に制限される程度の障害、及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある方(身体障害者手帳1級をお持ちの方、またはそれに相当する方)

左記対象の間 1回 4,000円
高齢者インフルエンザ 毎シーズン 1回 1,500円
新型コロナワクチン 詳細が分かり次第お知らせします      

※生活保護受給者は、事前の申請により自己負担金が免除となります。申請は、役場健康介護課窓口、福祉健康センターで行ってください。

※接種期間を過ぎての接種は全額自己負担となります。 

実施医療機関

(1)羽島郡内の指定医療機関

   個別予防接種実施医療機関一覧表をご覧ください。

(2)広域予防接種協力医療機関

   岐阜県広域化予防接種事業のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

(3) 上記(1)及び(2)以外の医療機関で接種の場合、接種費用の一部を助成します。助成には、事前に町に申請が必要です。申請後、書類の発行が必要となりますので早めに申請をしてください。申請には、次の申請書を健康介護課に提出が必要です。

   予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号).docx(26KB)

   予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号).pdf(63KB)

※風しん第5期予防接種については、こちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 

接種時の持ち物

  • 高齢者肺炎球菌予防接種(対象者に郵送)および高齢者インフルエンザ予防接種(羽島郡外で接種する場合)は予診票を持参
  • 健康手帳(ある方のみ)
  • 健康保険証

何らかの健康被害が生じた場合

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、町より給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市区町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

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