岐阜県における特別徴収の取組について 

 岐阜県と県内市町村は、所得税の源泉徴収義務がある事業主の皆さんに、平成27年度から町県民税(個人住民税)の特別徴収を徹底しています。

 ご理解とご協力をお願いいたします。

 

外部リンク

 岐阜県ホームページ「個人住民税の特別徴収を徹底します

 

町県民税の特別徴収とは

 特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、町県民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から町県民税を徴収し、納入していただく制度です。

 地方税法第321条の4と各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業主は、原則として、特別徴収義務者として、町県民税を特別徴収していただくことになっており、事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

 まだ特別徴収を行なっていない事業主の皆様は、制度をご理解のうえ、ご協力をお願いします。

実際の手続きは「特別徴収にかかる手続きについて」をご覧ください。

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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