消費生活相談窓口に寄せられる相談の中で、特に多い消費者トラブルを紹介します。

 実際にトラブルにあった場合や、通信販売事業者に電話を掛けてもつながらない場合など、不安に思うことがあれば消費生活相談窓口にご相談ください。

架空請求

 ハガキ、封書、メールやSMSなどで、身に覚えのない利用料金や未納料金が請求されるといったもので、早期に連絡しないと、訴訟に発展するなどとして不安を煽るような内容が多いです。

【対応方法】

 身に覚えがなければ無視してください(連絡しないでください)。

 なお、訴状は「特別送達」という特殊な郵送で届き、必ず受け取り確認の押印やサインが求められます。少なくとも郵便ポストにただ投函されるものではないためご注意ください。

定期購入トラブル

 「初回無料」「初回お試し価格」などの広告を見て、1回きりのお試しのつもりで商品を購入したが、実際は定期購入契約になっていたなどの内容が多いです。

【トラブルを防ぐためのポイント】

  • 定期購入が条件になっていないか、契約内容を確認
  • 解約、返品ができるかどうか、解約条件(申出先、方法、期間など)を確認
  • 注文画面を印刷するなど、記録を残す

 ※通信販売ではクーリング・オフは適用されず、返品や解約の条件などが記載されていれば、原則その条件を守らなければならないためご注意ください。

送りつけ商法

 申し込んでいない商品を勝手に送りつけ、消費者に支払わなければならないと勘違いさせる手口です。

【対応方法】

 商品の送付があった日から14日間経過すれば自由に処分することができます。

 なお、14日間も待てない場合は、送りつけた業者に対し「引き取ってほしい」と要求すれば7日後には自由に処分することができますが、業者に正確な個人情報を知られてしまう恐れがあるため注意が必要です。送りつけられた消費者が承諾しない限り、契約は成立していないため無視した方が無難です。

ワンクリック請求

 インターネットで特定のウェブサイトにアクセスすると、いきなり料金請求の画面が表示されるといった手口です。

【対応方法】

 料金を支払う必要はありませんので無視してください。

 クリックしただけでは、名前、住所、電話番号などの個人情報は伝わりません。絶対にこちらから連絡しないでください。

消費生活相談窓口

 電話番号 058-388-1301

お問い合わせ

環境経済課

電話:058-388-1114

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