農地法第3条の3第1項の規定による届出
相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会が把握できるように届出をしなくてはなりません(権利取得をしたことを知った時点から、概ね10ヶ月以内)。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
手続きの流れ
- 農地権利取得者が、農業委員会へ「届出書」に、相続などの手続きを終えた「土地の登記事項証明書」と「取得者の本籍または国籍が確認できる書類」(※1)を添付して2部提出
- 農業委員会は、農地取得権利者へ「受理通知書」を発行
※1 取得者の本籍または国籍が確認できる書類(住民票の写し等)は添付または提示でも可能です。
その他
農地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。
農地法施行規則の一部改正
令和5年9月1日に農地法施行規則の一部が改正されました。
これに伴い、農地を相続したときの手続きにおいて、権利取得者の国籍等の確認が必要となりました。
したがって、令和5年9月1日から、以下のとおり届出の様式と添付(提示)書類が変更となりました。
届出書様式ダウンロード
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Word形式63KBytes)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例)(PDF形式127KBytes)
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