笠松町では、平成22年8月に岐阜羽島警察署と「笠松町が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書」を取り交わし、町が行う公共工事などの契約において、暴力団員等を入札に参加させない措置や、契約の相手方が暴力団員等と判明した場合には契約を解除する措置を実施しています。

 これらの取組みの更なる強化を図るため、暴力団排除措置について次の事項を導入します。 

追加事項

1.町の補助金の交付対象となる補助事業者が暴力団排除措置対象者であるとき、補助金の交付を決定しない措置や、補助金の交付の決定を取り消す措置を実施する。

2.町が発注した契約の履行にあたって暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けたときは、発注者へ報告をしなければならない。故意に報告を怠った場合には、資格停止措置を行う。

 

施行日 平成27年3月1日

 

笠松町が行う契約及び交付する補助金等からの暴力団排除に関する措置要綱(PDF形式204KBytes) 

笠松町競争入札参加資格停止措置要領の改正

 暴力団又は暴力団員等による不当介入に対する報告制度を導入したことにより、資格停止措置要件に次の項目を追加します。

 

措置要件 期間

町発注の工事等に関し、受注者が暴力団又は暴力団員等の不当介入を受けたときの発注者への報告を怠り、町工事等の契約の相手方として不適当と認められるとき。

当該認定をした日から1カ月以上3カ月以内

 

 施行日 平成27年3月1日 

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