町議会には、住民の代表として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。その主な権限には、次のようなものがあります。

議決権

 議会の権限の中で最も基本的なもので、町長や議員が提案した案件(条例の制定や改廃、予算、決算の認定、重要な契約の締結など)について可否を表明することです。

検査権

 議会が町の仕事を監視する一つの方法で、町の仕事が議会の議決どおりに適正に行われているかを調べるために、書類の検査をすることです。
 検査権は、あくまでも書面による検査であり、実地検査は許されていないため、実地検査が必要な場合は監査請求権を使って監査委員が実地検査を行い、その結果の報告を受けることになります。

監査請求権

 議会が監査委員に対して、町の事務に関する監査を行うよう求め、その結果の報告を請求することです。

意見書提出権

 町の公益に関することや、町だけでは解決できない問題について議会の意思を決定し、国会、国・県などに意見書を提出することです。

調査権

 議会が町の事務について調査を行うことです。
 単に町長などに対して質問したり、資料の提出を要求したりするだけでなく、関係人の出頭や証言を求めることができます。

同意権

 副町長、監査委員、教育委員会委員などの選任や任命について同意を与えることです。

請願や陳情の受理権

 住民の要望や意見を町の仕事に反映させるために、住民から提出された請願書や陳情書を受け付け、これを審議することです。

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