年金を受給している方が亡くなったとき、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。また、亡くなられた方が受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生計をともにしていた親族の方が受け取ることができます。手続きが遅れると、年金を受け取ることができなくなったり、返還しなければならなくなりますので、早目の手続きをお勧めします。

 手続き方法など、詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

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