死亡一時金

 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、年金を受給しないまま亡くなったとき、同一生計であった遺族に支給されます。(遺族年金などを受給する場合は、請求できないことがあります)
 受給要件、請求方法など詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

寡婦年金

 国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が25年以上ある夫が年金を受給しないまま亡くなった場合、亡くなった夫に生計を維持され、かつ婚姻関係が10年以上あった妻に対して60歳から65歳になるまで支給されます。

 受給要件、請求方法など詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。


注意事項
 死亡一時金と寡婦年金が競合する場合には、受給権者の選択によりその一つが支給されることになっています。

お問い合わせ

住民課

電話:058-388-1115

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