遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その方によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。

 受給要件、申請方法など詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
注意事項
 子とは、次の方に限ります。
  18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  20歳未満で障害年金の障害等級が1級または2級の子

お問い合わせ

住民課

電話:058-388-1115

住民課へのお問い合わせフォームはこちら