保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある方が、65歳に達したときに請求にすることにより支給されます。

 詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

請求先

国民年金第1号被保険者期間のみの方

 役場住民課または年金事務所

厚生年金加入期間や第3号被保険者期間のある方
 年金事務所

老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給

繰上げ支給
 老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳と決められていますが、本人が希望すれば60歳から64歳までの間でも年金を受けることが可能です。ただし、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で減額され、この減額率は生涯変わりません。

繰下げ支給
 年金の支給開始年齢を65歳より先に延ばすことができます。繰下げ支給では支給開始が遅くなる分、増額された年金を生涯受け取ることができます。
※繰上げ支給も繰下げ支給も、年金を受け取るには、請求の手続きが必要です。

 

お問い合わせ

住民課

電話:058-388-1115

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