国民年金は、日本国内に住んでいる20歳から60歳までのすべての方が加入しなければならない社会保険制度です。 保険料を納付することで高齢になったときや、病気やケガで障がいが残り、働けなくなったとき、家族の働き手が亡くなったときに年金を受給することができます。

加入しなければならない方(強制加入)

第1号被保険者
 自営業者、農業や漁業に従事している方、学生の方や無職の方などで、第2号及び第3号被保険者に該当しない方です。国民年金の保険料は自分で納めます。

第2号被保険者
 会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方です。厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているため、国民年金の保険料を直接納めることはありません。

第3号被保険者
 厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている配偶者の方です。厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているため、国民年金の保険料を直接納めることはありません。

希望により加入できる方(任意加入)

  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  • 年金を受けるために必要な資格期間の足りない人や、過去に未納期間などがあり、満額の老齢基礎年金が受けられない60歳以上65歳未満の方など

お問い合わせ

住民課

電話:058-388-1115

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