財政用語は専門的で複雑ですが、みなさんに町の財政についてよりご理解いただくために、その中で代表的なものについて解説しています。

形式収支

 歳入決算額から歳出決算額を単純に差し引いたもの。その年度に収入された現金と、支出された現金の差額を表しているに過ぎず、いわゆる現金主義の捉え方である。歳入決算額が歳出決算額を上回る場合は剰余を生じて形式収支上黒字決算となる。(関連用語 実質収支)
 形式収支=歳入総額-歳出総額

実質収支

 形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いたもの。この収支がマイナスとなれば、赤字団体と称される。
 実質収支=形式収支-翌年度へ繰り越すべき財源

単年度収支

 その年度の実質収支額から、前年度の実質収支額を差し引いたもの。単年度収支が黒字であるということは、前年度の実質収支が黒字であった場合、その年度に新たな黒字を増加させたことを意味し、赤字であった場合は過去の赤字を解消したことになる。逆に、その年度の単年度収支が赤字であるということは、前年度の実質収支が黒字であった場合、過去の余剰金の食いつぶしを意味し、赤字であった場合は赤字額がさらに累積したことになる。(関連用語 実質収支)
 単年度収支=当年度の実質収支-前年度の実質収支

実質単年度収支

 財政調整基金の積み立てなどの実質的な黒字要素や、積立金の取り崩しなどの赤字要素が含まれている単年度収支から、これらを控除したものをいう。すなわち、これらの黒字・赤字の要素が、歳入歳出面に措置されなかったとしたら、単年度収支がどうなったかを見るのが実質単年度収支である。(関連用語 実質収支)
 実質単年度収支=単年度収支+財調積立金+繰上償還金-財調積立金取崩額

地方交付税

 財源の地域間格差を調整するため、国から地方自治体に交付される一般財源。国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税それぞれの一定割合の額と地方法人税の全額を、国が地方公共団体に対して交付される。地方交付税には、一定の算式により交付される普通交付税と災害など特別の財政事情に応じて交付される特別交付税がある。(関連用語 基準財政需要額、基準財政収入額)
 普通交付税(×調整率)=基準財政需要額-基準財政収入額

基準財政収入額

 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために標準的な状態で徴収が見込まれる税収入などを一定の方法により算定した額の合算額。(関連用語 基準財政需要額、地方交付税)

基準財政需要額

 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が標準的な水準で行政を行うために必要な経費のうち、一般財源で賄うべき額を合理的方法で算出した額。(関連用語 基準財政収入額、地方交付税)

標準税収入額

 地方税法に定める法定普通税(住民税、固定資産税など)について、標準税率で算定した収入見込額。(関連用語 標準財政規模)

標準財政規模

 一般財源ベースでの標準的な財政規模を示すもの。およそ、標準税収入額など+普通地方交付税であらわされる。(関連用語 標準税収入額、地方交付税)

財政力指数

 地方公共団体の財政力を示す指標で次の算式によって求められる数値の過去3ケ年の平均。基準財政収入額÷基準財政需要額 財政力指数が高いほど自主財源の割合が高く財政力の豊かな団体であるといえる。単年度の財政力指数が1を越える団体は普通交付税の不交付団体となる。(関連用語 基準財政収入額、基準財政需要額、地方交付税)

実質収支比率

 形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた決算額。地方公共団体の財政運営の健全性を判断するうえで重要なポイントのひとつであり、黒字の場合、標準財政規模に対する比率(実質収支比率)が3パーセントから5パーセントの間になるのが望ましいとされる。(関連用語 形式収支)
 実質収支比率=実質収支÷標準財政規模×100

起債・地方債

 地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済が一会計年度を越えて行われるもの。いわゆる地方公共団体の借金であり、地方債を起こすことを起債という。地方債の活用により財政負担の年度間調整や世代間の負担の公平を図ることができる一方、無制限に地方債に依存することは、財政運営の健全性を保つ観点から好ましくないため、原則として公共施設などの建設事業の財源とする場合など特定の場合のみ発行することができる。(関連用語 公債費負担比率、起債制限比率)

公債費

 地方公共団体が借り入れた地方債の元金および利子の支払いに要する経費。 公債費は義務的経費の一つであり、これが歳出中の比重を高めることは、財政の硬直化を招くことになる。(関連用語 地方債(起債)、公債費負担比率、起債制限比率)

公債費比率

 毎年度の支出全体に占める公債費の額の割合から、地方債の発行状況を判断するためのもので、この比率が高いほど、財政の硬直化が進んでいることを示す。次の算式で表される。
公債費比率={A-(B+C)}÷(D-C)×100
 A 当該年度の普通会計に係る元利償還金(繰上償還除く)
 B 元利償還金に充てられた特定財源
 C 普通交付税の算定において基準財政需要額に算入された公債費
 D 当該年度の標準財政規模

公債費負担比率

 公債費に充当された一般財源の一般財源総額に占める割合。財政構造の弾力性を判断する指標として用いられ、この比率が高いほど、公債費による財政への圧迫が強まることを意味し、財政が硬直化していることになる。一般的に財政運営上15パーセントが警戒ライン、20パーセントが危険ラインとされる。(関連用語 地方債(起債)、公債費、起債制限比率)
 公債費負担比率=公債費充当一般財源額÷歳入一般財源×100

起債制限比率

 地方債許可方針に規定された地方債の許可制限にかかる指標。3ヶ月の平均値が20パーセント以上になると地方債の起債が制限される。(関連用語 地方債(起債)、公債費、公債費負担比率)

財政調整基金

 年度間の財源の不均衡を調整するために設けられる基金。

減債基金

 公債費対策として、公債費の償還を計画的に設けられる基金。(関連用語 公債費)

特定目的基金

 特定目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置される基金のうち、財政調整基金および減債基金を除いた基金。

債務負担行為

 数年度にわたる建設工事、土地の購入などの翌年度以降の経費支出や、債務保証または損失補償のような債務不履行などの一定の事実が発生したときに支出を予定するなど、将来的な財政支出の約束として、予算に内容を定めておくもの。歳入歳出予算とともに予算の一部を構成する。

経常一般財源

 町税、地方譲与税、地方交付税などのように、毎年度経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されない一般財源 。(関連用語 一般財源)

経常収支比率

 一般的には、町の場合70パーセントから75パーセントまでが妥当とされており、この比率が高いほど道路整備などの投資的事業や新しい施策を実施する余力がなくなる。(関連用語 義務的経費)
 経常経費(人件費、公債費など)に充当した一般財源÷経常一般財源(地方税、普通交付税など)+減税補てん債+臨時財政対策債×100

経常一般財源比率

 標準財政規模に対する経常一般財源の割合をいう。この比率が100を超えるほど一般財源に余裕があり歳入構造に弾力性があるとされ、次の算式で表される。(関連用語 一般財源、標準財政規模)
経常一般財源収入額/標準財政規模×100

一般会計

 地方公共団体の行政運営の基本的な経費が計上される会計。地方公共団体の活動範囲が広範多岐にわたるにつれ、より合理的な方法で経理を行うため、一般会計のほかに特別会計が設けられている。特別会計で計上される以外の全ての経理を一般会計で処理しなければならないこととされている。(関連用語 特別会計)

特別会計

 一般会計に対するもので、特定の歳入歳出をもって特定の事業を実施する場合、一般会計とは区別して経理するための会計。(関連用語 一般会計)

自主財源

 地方公共団体が自主的に収入しうる財源。地方税、分担金および負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金などがこれにあたる。(関連用語 依存財源)

依存財源

 国・県の基準に基づいて交付されたり、割り当てられたりする収入。地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債がこれにあたる。(関連用語 自主財源)

一般財源

 使いみちが特定されず、どのような経費にも使用することができる財源。その主なものは町税、地方譲与税、地方交付税などである。(関連用語 特定財源)

特定財源

 一般財源に対し、その使途が特定されているものをいう。国・県支出金、使用料、手数料、分担金、負担金、地方債などのうち、使途が指定されているもの。(関連用語 一般財源)

義務的経費

 地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費のこと。職員給与などの人件費、生活保護費などの扶助費および地方債の元利償還金の公債費からなっている。この経費の占める割合が大きいほど、経常的経費の増大傾向が強く、財政構造の悪化につながりやすい。(関連用語 経常収支比率、投資的経費)

扶助費

 社会保障制度の一環として現金または物品などの別を問わず、被扶助者に対して支給される費用。生活保護法、児童福祉法などに基づくもののほか、地方公共団体単独の施策として行う法外援護も含まれる。(関連用語 義務的経費)

投資的経費

 その支出の効果が社会資本の整備にむけられ、施設などがストックとして将来に残るものに支出される経費。道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設などに要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費および失業対策事業費からなっている。(関連用語 義務的経費)

性質別経費

 歳出を経済的性質によって分類すること。具体的には、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費など、普通建設事業費、災害復旧事業費、公債費、積立金、投資および出資金、貸付金、繰出金および前年度繰上充用金などで、基本的には報酬や需用費の予算・決算の節を基準としている。(関連用語 目的別分類)

目的別経費

 歳出をその行政目的によって分類すること。具体的には、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費などに分類される。予算・決算の款および項の区分を基準としたもの。(関連用語 性質別分類)

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