下水道使用料は、検針員が2か月に一度、各ご家庭などに設置してある水道または井戸メーターを検針し、その水道または井戸水の使用水量を基に下水道使用量(汚水排除量)を算出します。

 なお、水道料金・下水道使用料の早見表については、下欄からダウンロードできます。

 

消費税10% 早見表(PDF形式82KBytes)

 

下水道使用料の計算方法

 下水道使用料は、基本使用料および超過使用料に消費税相当額を加算した金額を、2か月ごとにお支払いいただきます。

 なお、1円未満の端数の金額は切り捨てとなります。

 また、井戸などの水道以外の水を使用されている場合は、上記の金額に、井戸メーター使用料を加算してお支払いいただきます。

 〇使用料の計算方法(消費税10%)
  {基本使用料+(汚水排除量-20立方メートル)×超過使用料+井戸メーター使用料}×消費税率1.1
 〇使用料の計算例(消費税10%)
  2か月分の汚水排除量が64立方メートルの場合の下水道使用料は、9,752円となります。
  {2,574円+(64立方メートル-20立方メートル)×143円}×1.1=9,752円

  

  なお、井戸メーターを設置している場合は、基本使用料および超過使用料に2か月分の井戸メーター使用料の390円(税抜き)を加算した金額に消費税相当額を加算し、下水道使用料は、10,181円となります。

  {2,574円+(64立方メートル-20立方メートル)×143円+390円}×1.1=10,181円

 

井戸メーターについて 

 水道以外の水を使用されている場合は、ポンプなどに井戸メーターを取り付け、その使用水量を汚水排除量としています。

 井戸メーター使用料(2か月分)は、390円(税抜き)となります。

 

料金表

下水道使用料<2か月につき(1期分)・税抜き> 令和元年10月1日改正

区分 汚水排除量 使用料
基本使用料 20立方メートルまで 2,574円
超過使用料 20立方メートルを超え1,000立法メートルまで 1立法メートルにつき 143円
1,000立法メートルを超えるもの 1立法メートルにつき 166円

  

料金のお支払いについて

料金のお支払いについては納付方法及びクレジットカードでの支払いについてのページをご覧ください。

 

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下水道使用料に関するお問い合わせ先

 笠松町水道料金事務センター

 

  営業時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
  電話:058-388-1175
  ファクシミリ:058-387-8250
  所在地:岐阜県羽島郡笠松町司町1番地 笠松町役場3階水道課内

 

 

お問い合わせ

水道課

電話:058-388-1118

ファクシミリ:058-387-8250

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