水道料金は、検針員が2か月に1度、各ご家庭などに設置してある水道メーターを検針し、その使用水量に基づいて算定します。

   令和6年4月1日より水道料金を改定しました。水道料金の改定については令和6年4月から水道料金が変わりますのページをご覧ください。

 なお、水道料金・下水道使用料の早見表については、下欄からダウンロードできます。
 

消費税10% 早見表(PDF形式80KBytes)

消費税10% 新料金適用後(令和6年4月1日改正)早見表(PDF形式82KBytes)

 

水道料金の計算方法

 水道料金は、基本料金および超過料金、口径別メーター使用料に消費税相当額を加算した金額を、2か月ごとにお支払いいただきます。

 なお、1円未満の端数の金額は切り捨てとなります。


 〇料金の計算方法(消費税10%)
  {基本料金+(使用水量-20立方メートル)×超過料金+口径別メーター使用料}×1.1
 〇料金の計算例(消費税10%)
  メーター口径13ミリメートルで、2か月の使用水量が64立方メートルの場合の水道料金は、5,407円となります。
  {1,166円+(64立方メートル-20立方メートル)×83円+98円}×1.1=5,407円
 〇新料金適用後(令和6年4月1日改正)の計算例(消費税10%)
  メーター口径13ミリメートルで、2か月の使用水量が64立方メートルの場合の水道料金は、6,490円となります。
  {1,400円+(64立方メートル-20立方メートル)×100円+100円}×1.1=6,490円

 

料金表

水道料金<2か月につき(1期分)・税抜き>

区分 使用水量 料金

新料金適用後の料金

(令和6年4月1日改正)

   基本料金   20立方メートルまで 1,166円 1,400円
   超過料金 20立方メートルを超える分 1立法メートルにつき 83円 1立法メートルにつき 100円

 

口径別メーター使用料<2か月につき(1期分)・税抜き>

口径       使用料      

   新料金適用後の使用料   

(令和6年4月1日改正)

       13ミリメートル   98円 100円
20ミリメートル 195円 200円
25ミリメートル 195円 200円
30ミリメートル 389円 400円
40ミリメートル 389円 400円
50ミリメートル 1,942円 2,000円
75ミリメートル  2,913円 3,000円
100ミリメートル 3,884円 4,000円

 

 

料金のお支払いについて

 料金のお支払いについては納付方法及びクレジットカードでの支払いについてのページをご覧ください。

 

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水道料金に関するお問い合わせ先

 笠松町水道料金事務センター

 

  営業時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)
  電話:058-388-1175
  ファクシミリ:058-387-8250
  所在地:岐阜県羽島郡笠松町司町1番地 笠松町役場3階水道課内

お問い合わせ

水道課

電話:058-388-1118

ファクシミリ:058-387-8250

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