国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方には、自己負担割合を表示した被保険者証兼高齢受給者証(以下「保険証兼高齢受給者証」)を交付します。
 保険証兼高齢受給者証は、70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に郵送します。70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から適用されます。

 

70歳以上75歳未満の人の自己負担割合

現役並み所得者以外  2割 
現役並み所得者  3割 

保険証兼高齢受給者証の更新・有効期限

 保険証兼高齢受給者証は毎年8月に自己負担割合の見直しを行い、翌年7月31日が有効期限となります。ただし、有効期限内に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の前日が有効期限となります。

 また、年度の途中で国保資格の異動や所得の修正などがあった場合には、自己負担割合を再判定します。再判定の結果、自己負担割合が変更となる場合は新しい保険証兼高齢受給者証を交付します。

現役並み所得者とは

 70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者で、住民税課税所得(各種控除後)が145万円以上の方、およびその方と同じ世帯の方。
 ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、自己負担割合が2割になります。

 

 (1)同一世帯の70歳以上の加入者の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合

 (2)同一世帯の70歳以上の加入者(旧国保加入者を含む)の収入の合計が520万円未満(単身世帯では383万円未満)の場合

 ※原則手続きは不要ですが、(2)に該当する方で収入金額が把握できない場合など、申請が必要となる場合があります。対象となる可能性のある方にはご案内致します。

お問い合わせ

住民課

電話:058-388-1115

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