浄化槽を設置したいときや使用しなくなったときは、環境経済課へ届け出てください。
 浄化槽の適切管理のため、保守点検・清掃・法定検査が法により義務づけられています。

保守点検

 浄化槽が正常に働いているかどうかを定期的に点検することは、故障を早く把握したり、清掃時期を判断したりする上で非常に重要なことです。
 知事の登録を受けた保守点検の専門業者に依頼して、定期的に保守点検を実施してください。
 

 

 登録事業者の問い合わせ先
   岐阜県岐阜地域環境室(岐阜県庁内) 電話058-272-1111(内線3245)

清掃

 浄化槽で、固形物と分離し、浄化された水は槽外に放流されますが、紙などの固形物は底部にたまりますので、一定量になったらこれを取り除かなければなりません。
 浄化槽の清掃は、固形物を引き抜く作業が中心で、年1回以上清掃しなければなりません。
 清掃は、町の許可業者に依頼してください。
 

 

 町許可業者
   松南(株) 電話058-274-3224

法定検査

 浄化槽を設置しているかたは、浄化槽の水質に関する検査を毎年1回受けなければなりません。
 この検査は、浄化槽の外観、機能及び書類について、岐阜県知事の指定した検査機関だけが行うことになっていますので、指定期間に申し込んで検査を受けるようにしましょう。



 指定検査機関
  (財)岐阜県環境管理技術センター 電話058-276-0321

その他

 新たに設置した浄化槽については、使用開始後6ヶ月を経過したら検査を受けなければなりません。(7条検査)
 適正な維持管理を続けていくためには、保守点検業者による保守点検・清掃・法定検査の契約をそれぞれすることとなりますが、これらをまとめた契約(らくらく一括契約)をされると個々に契約する煩わしさがなくなりたいへん便利です。

お問い合わせ

環境経済課

電話:058-388-1114

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