還付と充当

 町税を重複して納めた場合や確定申告などにより納付後に税額が減額となった場合は、納めすぎた税金(過誤納金)を払い戻し(還付)します。ただし、納期限を過ぎて未納となっている町税や延滞金がある場合は、そちらに充当した後に差額を還付します。

 過誤納金は、過誤納の発生事由により定められた日から支払決定日または充当した日までの期間、還付加算金特例割合により算出した金額(還付加算金)を加算して還付します。

還付金のお返し

 還付金は原則、口座振込によりお返しします。口座振替を利用されているなど口座情報が判明している方と、そうでない方で手続きの手順が異なります。

口座情報がある方

 当該税目について口座振替を利用されている方は、通常その口座にお振込みします。また、最近において還付した口座が判明している場合は、その口座にお振込みすることもあります。

 還付金は1週間から2週間ほどで口座へお振込みします。

 郵送でお送りする「過誤納金還付通知書」には振込先口座の金融機関、支店名、口座番号(一部非表示)を記載しています。

口座情報がない方

 振込先口座を指定していただくため、「町税還付金等口座振込申請書」を郵送でお送りします。必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。その後、「過誤納金還付通知書」を郵送でお送りし、ご指定の口座に還付金をお振込みします。

口座振込以外の還付金の受け取り

 還付金は口座振込によりお返ししていますが、ご希望の方は役場会計課窓口にて現金で受け取る方法(窓口払還付)もあります。窓口払還付や還付金の受け取り方法でご希望や変更がある方は、税務課にご連絡ください。

注意事項

 還付金の支払請求権は、過誤納金還付・充当通知書の発送日から5年を経過すると無効になり、還付金を受け取ることができなくなります。また税金以外の水道料金、介護保険料、保育料などに滞納がある方の還付金の支払請求権は、滞納処分の対象債権として差押えをうける可能性があります。

お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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