償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営されている方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品・構築物などのことです。

固定資産税の対象となる償却資産

 土地・家屋以外の事業用資産で耐用年数が1年以上の取得価額が10万円以上のものです。ただし、無形減価償却資産や自動車などは除きます。

注意事項
 取得価額が10万円未満でも、税務会計上固定資産として計上しているものは含みます。
 詳しくは固定資産税の対象となる償却資産のページをご覧ください。

課税のしくみ

 資産を所有している個人・法人事業者の皆さんから申告していただき、申告や調査に基づいて決定される課税標準額が150万円以上の場合に課税されます。

 詳しくは課税のしくみのページをご覧ください。

評価・税額計算

 申告された資産について、固定資産評価基準に基づいて評価し、課税標準額を算出します。税額は、課税標準額×1.4パーセントとなります。なお100円未満は切り捨てとなります。

申告期限

 毎年1月1日時点の償却資産の所有状況を申告書に記入し、法定申告期限の1週間前までに提出をお願いします。法定申告期限は1月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)ですが、お早めの提出にご協力ください。

申告方法

 税務課窓口に申告書を直接ご提出いただくほか、郵送による提出、電子申告(eLTAX)も受け付けております。

 

 

 

 償却資産の申告の詳細は、「令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引」をダウンロードしてご覧ください。

令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引.pdf(1MBytes)

 

 

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お問い合わせ

税務課

電話:058-388-1112

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