※令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となります。
1.現況届の提出が(一部の方を除き)不要となります。
⇒毎年6月に提出していた現況届が(一部の方を除き)不要となります。
2.特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます。
⇒所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。
〇詳細は下記をご覧ください。
趣旨
児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨で、中学校修了前までの児童を養育している方に支給するものです。
支給対象
国内に住所がある中学校終了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方(父母のうち、児童の生計維持程度の高い方)。 ただし、児童が海外居住の場合、次の要件を満たしていれば受給できる場合があります。
- 海外居住となる前日までに日本に継続して3年以上住所があった
- 教育を受ける目的で海外に住んでおり、父母等と同居していない
- 日本に住所がなくなってから3年以内である
※児童養護施設等に入所している児童は、施設の設置者等に手当が支給されます。
※離婚協議中の同居優先
父母が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給されます。
支給月額
児童手当支給月額一覧表
児童の年齢 | 支給月額 (所得制限未満の方) |
支給月額 (所得制限以上、所得上限未満の方) |
|
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 平成24年6月分からの手当に下記の所得制限が設けられます。 |
|
3歳以上 小学校修了前 |
第1・2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※第3子以降の数え方は、18歳到達後最初の3月31日までの児童から数えます。
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表のB(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得がB(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
- 児童を養育している方の所得が、下記表のA(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を支給します。
- 児童を養育している方の所得が、下記表のA(所得制限限度額)以上B(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
児童手当所得制限・所得上限一覧表(万円)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(A) | 所得上限限度額(B) |
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1010 |
5人 | 812 | 1048 |
※判定する所得は、世帯の合算ではな<児童の父母(養育者)それぞれの前年中の所得(5月分までの手当は、前々年中)です。
支給月
児童手当は年3回2、6、10月にそれぞれの前月分までの4か月分を事前に指定された金融機関の口座に振り込みます。
受給手続
- 児童手当を新規に受給する方
出生、転入、受給者変更などの場合で、児童手当を受給するためには、手当の認定請求を行う必要があります。支給は、申請の翌月分からになります。(事由の発生日が月末にあたる場合は、15日以内に申請を行えば、事由発生日翌月分から受給できます。) - 必要なもの
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者本人の銀行口座の写し
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
※対象児童が町外に住んでいるときは、お子さんの個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)又は、その児童の世帯全員の住民票を添付したもの。
※その他添付書類が必要となる場合があります。
※公務員の方は手続きが勤務先となりますので、勤務先でご確認ください。
現況届の省略
これまで全ての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、児童の養育状況が変わっていなければ、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、笠松町から提出の案内があった方
その他の手続き
次のような変更事項があった方は、速やかに手続きしてください。手続きが遅れると手当が受けられなかったり、過払いとなった手当を返還していただく場合があります。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
※以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。