第1号被保険者(65歳以上の方)

  • 笠松町に住所がある65才以上の方です。 65歳の誕生日の前日に被保険者となります。
  • 介護保険料は年金からの天引き、または直接町に納付書などで支払います。
  • 要介護認定の申請をして、要介護または要支援の認定を受けると、介護サービスを受けることができます。
  • 笠松町の住民でなくなった日の翌日に笠松町の被保険者ではなくなります(転出、死亡等の翌日)。

 詳しくは次のページをご覧ください。

 介護保険料は、「介護保険の保険料」のページをご覧ください。
 要介護認定は、「要介護認定」のページをご覧ください。

第2号被保険者(40歳から64歳の方)

  • 笠松町に住所がある40歳から64歳までの医療保険に加入している方(健康保険、国民健康保険、共済組合等の被保険者、被扶養者)です。 また、40歳の誕生日の前日に被保険者となります。
  • 保険料は加入している医療保険の保険料と一緒に支払います。
  • 初老期における認知症、脳血管障害等の老化が原因とされる疾病や末期ガンなどの特定疾病により介護サービスを利用する必要があり、要介護認定の申請をして、要介護または要支援の認定を受けると、介護サービスを受けることができます。
  • 笠松町の住民でなくなった日の翌日に笠松町の被保険者ではなくなります(転出、死亡等の翌日)。また、医療保険の加入者ではなくなった日に、笠松町の被保険者ではなくなります。


 詳しくは次のページをご覧ください。

 介護保険料は、「介護保険の保険料」のページをご覧ください。
 要介護認定は、「要介護認定」のページをご覧ください。

介護保険施設に加入している方の特例(住所地特例)

 介護保険施設等の住所地特例対象施設に入所や入居するために、笠松町から転出した方は、転出前に住んでいた笠松町の被保険者となります。
 この制度は住所地特例と呼ばれ、介護保険施設等の所在する市町村が、過度の財政負担を負うことのないように、被保険者の住所地が異動しても保険者が変更されないようになっています。

介護保険被保険者証

 医療保険と同様に、介護保険にも保険証(介護保険被保険者証)があります。
 介護保険被保険者証には、ご本人の住所氏名などのほかに、現在の要介護度や認定の有効期間、ケアプランを作成している事業者名など、サービスの提供を受けるときに必要な情報が記載されている大切なものです。事業者は被保険者証の記載にもとづいて介護サービス計画の作成や介護報酬の請求などを行いますので、サービスを利用するときは、必ず被保険者証を事業者に提示してください。
 また、認定を更新したり要介護度が変更になったなど、被保険者証に記載されている内容が変更になったときは、必ずそのつどケアマネージャーや事業者に新しい被保険者証を提示してください。

介護保険被保険者証の交付

第1号被保険者(65歳以上の方)

  • 1人に1枚づつ交付されます。
  • 65歳の誕生日の属する月に、郵送で被保険者証を送付します。


第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
  要介護認定を受けるか、窓口で被保険者証の交付申請をした場合に交付されます。

介護保険被保険者証を使うとき

  • 要介護認定の申請をするとき
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成依頼の届出をするとき
  • 介護サービスを利用するとき
  • 償還払いなどの保険給付の支給申請をするとき
  • 保険料や利用者負担などの減免申請をするとき

介護保険被保険者証に関する手続き

 次のような場合には手続きが必要です。
 介護保険被保険者証を持って(紛失等の場合を除く。)、役場1階健康介護課窓口、福祉健康センターまでおこしください。

  • 笠松町から転出するときは、被保険者証を返却してください。
  • 被保険者が死亡したときは、被保険者証を返却してください。
  • 笠松町内で住所を変更するときは、窓口で被保険者証の住所を変更します。
  • 介護保険被保険者証を紛失したときは、窓口で再交付の手続きをしてください。

介護保険被保険者証等再交付申請書(24.3KBytes)

お問い合わせ

健康介護課

電話:058-388-7171

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